コリンズ・テクリスのよくある質問

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「発注機関選択」で、大分類「公益法人」中分類「(法の規定により設立する事業組合等)」に該当する発注機関にはどんなものがありますか。

回答

公共的な事業を行うために法律の規定に基づき設立された組合等です。その主なものと設立の根拠法を例示すると次のとおりです。


・土地区画整理組合       

 土地区画整理法


・市街地再開発組合       

 都市再開発法


・土地改良区又は土地改良区連合

 土地改良法


・住宅街区整備組合        

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法


・防災街区計画整備組合      

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律


・水害予防組合          

 水害予防組合法


(更新日:2023年8月24日)