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「発注機関選択」で、大分類「公益法人」中分類「(法の規定により設立する事業組合等)」に該当する発注機関にはどんなものがありますか。
回答
公共的な事業を行うために法律の規定に基づき設立された組合等です。該当するもの(小分類)と設立の根拠法を列挙すると次のとおりです。
組合 :土地区画整理組合
根拠法:土地区画整理法
組合 :市街地再開発組合
根拠法:都市再開発法
組合等:土地改良区、土地改良区連合を含む
根拠法:土地改良法
組合 :住宅街区整備組合
根拠法:大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
組合 :防災街区計画整備組合
組合 :防災街区整備事業組合
根拠法:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
組合 :農住組合
根拠法:農住組合法
組合 :水害予防組合
根拠法:水害予防組合法
(更新日:2025年8月1日)
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