コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

コリンズ(工事)における配置技術者の「役割」の使い分けについて説明してください。

回答
 工事実績データにおいては、配置技術者を登録する場合には次に掲げる10種類の「役割」のいずれかを必ず選択しなければなりません。

 なお、それぞれの役割の技術者が、必置(必ず配置しなければならないこと。)であるか否か、当該工事現場に常駐を要するか否か、当該工事に専任(他の工事との掛持ちができないこと。)でなければならないか否かなどについては、法令及び契約(仕様書等)で定められることになりますので、不明な場合は発注機関に確認してください。


(1)「現場代理人」
●現場代理人は、請負契約の履行に関して施工者(受注企業)を代理する者として工事現場に置かれます。

●通例、工事請負契約書、共通仕様書等により配置が義務付けられています。

●工場製作の期間とそれ以外の期間を区別せずに、従事した期間について登録します。したがって、例えば、工場製作の期間とそれ以外の期間を通じて従事した場合はその全期間を従事期間として登録しますが、工場製作の期間を従事しなかった場合は、当該工場製作の期間を除いた期間を従事期間として登録します。

●同一技術者が「現場代理人」と、(2)から(4)までに掲げる「役割」のいずれかを兼ねて従事した場合は、それぞれを登録します。

●(2)から(4)までに掲げる役割のいずれも兼ねていない「現場代理人」が、現場代理人の業務に加えて(5)に掲げる役割を兼ねる場合には、それぞれを登録します。


(2)「主任技術者」、「主任技術者(工場製作)」、「監理技術者」、「監理技術者(工場製作)」
●これらの「役割」は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、建設業法第26条の規定に基づき配置が義務付けられています。

●元請建設企業は、建設業法第26条の規定により、主任技術者の配置を要する場合と監理技術者の配置を要する場合が明確に区分されていますので、主任技術者か監理技術者かは、同条の規定による区分に従わなければなりません。監理技術者となる資格を有する者は当然に主任技術者になる資格を有することになりますが、監理技術者となる資格を有する者を主任技術者の配置を要する工事において主任技術者として配置した場合の「役割」は、「主任技術者」又は「主任技術者(工場製作)」を選択します。

●工場製作の期間がある場合は、工場製作の期間とそれ以外の期間を区別した標記の「役割」により登録します。

●建設業法第26条の規定により、次の3つの場合がありますが、コリンズへの登録においてはこれらを一切区別しません。

 ・専任で配置することを要しない場合

 ・専任で配置しなければならない場合

 ・原則として専任で配置しなければならないが建設業法第26条第3項第1号又は
  第2号の規定により、同時に複数(2現場)の工事を担当させることができる場合
  (専任特例を適用する場合)※


(3)「監理技術者補佐」、「監理技術者補佐(工場製作)」

●建設業法第26条第3項第2号の規定により監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置した場合には監理技術者に同時に複数(2現場)の工事を担当させることができることとなります。この場合の監理技術者の職務を補佐する者を、工場製作の期間とそれ以外の期間を区別した標記の「役割」により登録します。※


(4)「専任補助者」

●専任補助者制度は、若手技術者を監理技術者として配置し、併せて経験豊富な技術者を「専任補助者」として配置することにより、専任補助者の実績を入札参加の際に監理技術者の実績として評価しつつ、若手の技術者に当該工事での監理技術者としての実績を付与することで若手技術者の育成を図る制度です。この場合の「専任補助者」として配置された技術者を、この役割により登録します。

●工場製作の期間とそれ以外に期間を区別しません。したがって、工場製作の期間も含め通しで従事していた場合は、工場製作の期間とそれ以外の期間を区別せずに通しの期間で登録します。


(5)「担当技術者」、「担当技術者(工場製作)」
●(1)から(4)までに掲げる役割以外の配置技術者は、コリンズの登録上は、実際に与えられた役割名称にかかわらず、「担当技術者」か「担当技術者(工場製作)」のいずれかになります。

●工場製作の期間とそれ以外の期間を区別した標記の「役割」により登録します。

●同一技術者が同一期間において(2)から(4)までに掲げる役割のいずれかと(5)に掲げる役割のいずれかを兼ねるものとして重ねて登録をすることは、工場製作とそれ以外の区分を異にする場合を除き意味がないので、このような場合は(5)に掲げる役割としての登録はしないようにします。

●一方、(2)から(4)までに掲げる役割のいずれも兼ねていない「現場代理人」が、現場代理人の業務に加えて(5)に掲げる役割を兼ねる場合には、それぞれを登録します。((1)再掲)

●発注機関によっては、契約(仕様書等)により担当技術者の人数の上限を定めている場合があります。


【参考】役割の兼務と登録上の整理に関する考え方
(2)から(5)までに掲げる「役割」は、いずれも当該工事現場における建設工事の施工に関する技術上の管理を行うものであり、そのうち(2)から(4)までに掲げる役割で従事した技術者については、その従事した期間中当該建設工事全般(工場製作がある場合は、工場製作とそれ以外は区分されます。)について従事したものと発注機関は認識することになります。
このため、重ねて(5)の役割により登録することは、意味がありません。

一方、(1)の現場代理人は、「請負契約の履行に関して施工者(受注企業)を代理する者」であることから、(2)から(5)までに掲げる「役割」と直接の包含関係にありません。このため、同一期間において(1)の現場代理人が(2)から(5)までに掲げる「役割」のいずれかを兼ねて従事した場合には、(1)に加えて(2)から(5)までいずれか一つの役割についても登録する必要があります。

※建設業法第26条第4項の規定による専任特例の適用の可否については、お答えできません。
 管轄の建設業許可行政庁(地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局又は都道府県)にお問い合わせください。



(更新日:2026年7月15日)