コリンズ・テクリスのよくある質問

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PFI事業の選定事業者です。当方が発注した工事の受注企業がコリンズへの登録を行うに際し、選定事業者側で行っておくべき事前手続が何かありますか。

回答
PFI事業等の選定事業者等が行わなければならない事前手続きはありません。


(留意事項)
・受注企業は、PFI事業等に係る工事の受注登録に先立ち、コリンズ・テクリスセンターに、「PFI工事等該当確認申請書」を提出しなければなりません。その際、PFI事業の契約書等を添付する必要がありますので、所要の書類の写しを提供してください。なお、受注登録を省略して竣工登録をすることはできません。

・選定事業者等は、受注企業が行う受注登録から竣工登録までの各種登録ごとに、発注機関として登録内容の確認を行っていただく必要があります。なお、登録内容確認システムを利用することができませんので、確認結果(承認)は、「登録のための確認のお願い」に署名する(紙ベース)か、確認を行った日付を明記したメールにて、受注企業に伝えてください。

 以下も参照ください。