コリンズ・テクリスのよくある質問

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登録内容確認システムで確認をするのか、従前の方法で確認をするのかを決めるのは、発注機関ですか受注企業ですか?

回答
発注機関の確認担当者の判断になります。
なお、登録内容確認システムで確認を行う場合は、システムから直送される「事前確認のお願い」メールに記載された「案件識別キー」が必要となります(「案件識別キー」の入手手段は、これに限られます。受注企業には「案件識別キー」が知らされず、知る手段もありません。)ので、発注機関の確認担当者は、必ず、自分のメールアドレス(最大3までの同報メールアドレスも加えることができます。)を受注企業の担当者に提供の上、確認依頼をシステムからのメールで行うよう指示してください。

(更新日:2023年8月21日)