コリンズ・テクリスのよくある質問

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土地区画整理事業や市街地再開発事業(都市再開発事業)に係る工事又は業務は、登録の対象となりますか。

回答

土地区画整理事業や市街地再開発事業(都市再開発事業)については、下記のように区画整理事業や市街地再開発事業の施行者(法律上の施行者)によって、対象となるものとならないものがあります。


1. 土地区画整理事業

  次の〇が付された施行者から発注された土地区画整理事業に係る工事又は業務でな

 ければなりません。

  × 個人施行者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項

    ※「個人」とありますが、施工区域内の土地の所有者等である法人も含まれま

     す。

  〇 土地区画整理組合(土地区画整理法第3条第2項)

  × 区画整理会社(土地区画整理法第3条第3項)

  〇 都道府県又は市町村(特別区を含む。)(土地区画整理法第3条第4項)

  〇 国土交通大臣(土地区画整理法第3条第5項)

  〇 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条の2)

 

2. 市街地再開発事業

  次の〇が付された施行者から発注された市街地再開発事業に係る工事又は業務でな

 ければなりません。

  × 個人施行者(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第1項)

    ※「個人」とありますが、施行区域内の土地の所有者等である法人も含まれま

     す。

  〇 市街地再開発組合(都市再開発法第2条の2第2項)

  × 再開発会社(都市再開発法第2条の2第3項)

  〇 地方公共団体(都市再開発法第2条の2第4項)

  〇 独立行政法人都市再生機構(都市再開発法第2条の2第5項)

  〇 地方住宅供給公社(都市再開発法第2条の2第6項)


【参考】土地区画整理組合又は市街地再開発組合の発注機関選択

大分類:公益法人

中分類:(法の規定により設立する事業組合等)

小分類:(所在地が○○内) ※

細分類:「土地区画整理組合」又は「市街地再開発組合」

※ 「小分類」は、発注機関の所在地(都道府県)を選択します。



(更新日:2025年8月1日)