コリンズ・テクリスのよくある質問

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「物品の製造、物品の販売、役務の提供等」の競争参加資格で発注された業務は、テクリスに登録できますか?

回答
「物品の製造、物品の販売、役務の提供等」のほかに「測量・建設コンサルタント等業務」等の競争参加資格審査を設けている発注機関(例えば、国土交通省地方整備局)が、「物品の製造、物品の販売、役務の提供等」の区分により発注する業務は、登録の対象外です。

一方、「測量・建設コンサルタント等業務」等の競争参加資格審査を設けていない発注機関(例えば、国土交通省本省)が、「物品の製造、物品の販売、役務の提供等」の区分により発注する業務については、その業務内容が「測量・建設コンサルタント等業務」に該当するものと当該発注機関が認めたものに限り、登録の対象となります。

更新日:2022年7月6日)