コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

「登録のための確認のお願い」を印刷したら、「内部確認用」と印字されています。

回答
内部確認用と印字されている書類は、発注機関確認用ではなく、発注機関の確認を受ける前に、作成した実績データを社内で事前確認していただくための書類です。
この書類では、発注機関の確認を受けることはできません。発注機関の確認を受ける場合には、作成した実績データを「確定」して「登録のための確認のお願い」を作成してください。

内部確認用の書類を利用し、社内での確認が終了した後の手順は、下記のFAQをご覧ください。
https://qa-ctjacic.dga.jp/faq_detail.html?id=48&category=&page=1

(更新日:2023年8月21日)