コリンズ・テクリスのよくある質問

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テクリスの受注形態にあるJV業務と共同設計業務の違いは何ですか?また、JV業務または共同設計業務の登録はどうやって行うのですか?

回答

●JV業務と共同設計業務の違いについて


目安として以下のような違いがあります。

・共同設計業務

  同業種間の設計共同体で、幹事・構成会社の受注内容がすべてテクリス登録対象「業務」の場合選択。


・JV業務

  異業種間の共同企業体の場合で、例えば設計施工一体型業務(工事)の場合選択。


(注)

  設計に関する内訳金額または割合が契約書等(※1)に明記され区分出来る場合に限り登録対象となります。工事と設計が分かれていない場合や、発注者が業務部分の登録を認めていない場合は工事実績のみを登録し業務実績は登録しません。登録に当たっては、事前に発注機関に相談し発注機関の指示に従ってください。

 ※1:契約図書や発注機関が作成又は発行した書面

 

 ただし、本来「共同設計業務」を選択すべき内容であっても、発注機関の解釈によっては、「JV業務」を選択することもあります。選択の判断は、発注機関担当者の指示を優先してください。

また、設計が「建築設計」の場合、登録対象外のためテクリス(業務)に登録することはできません。


●JV業務と共同設計業務の登録について

(1)基本的事項

 JV業務や共同設計業務の場合、代表者(幹事会社)のみ登録するのではなく、構成員である各々の企業が別個に登録を行うことになります。その際、業務内容については、自社が担当した業務内容のみを登録します。


(2)「受注形態」欄の選択

 必ず、「JV業務」又は「共同設計業務」のいずれかを選択します。「単独業務」のままでは適切な登録ができません。


(3)「請負金額」欄等の入力

 「請負金額」には各社が請け負った金額(税込)を、「請負総金額」には各社の「請負金額」の合計となる金額(税込)を入力してください。

なお、設計施工一体型業務(工事)の場合、金額はいずれも設計分のみ入力してください。


(4)技術者情報の入力

自社に所属する技術者のみを登録します。

 業務に参加している以上、従事技術者がいないということは考えられないため、最低でも1名の登録が必須となります。

 他社の技術者が管理技術者を務めている場合、それ以外の企業は管理技術者の登録は不要です。

※(2)「受注形態」欄の選択が正しく行われていれば、管理技術者の登録が必須になりません。



(更新日:2026年7月15日)