コリンズ・テクリスのよくある質問

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出向社員や委託社員、派遣社員、下請けの技術者を登録できますか?

回答

 コリンズ・テクリスは、元請け企業の情報を登録するものであるため、登録企業と雇用関係(労働契約)がない技術者は、当該登録企業に所属する技術者とすることも、実績登録において配置技術者として登録することもできません。

 したがって、委託社員や下請け企業の技術者はもとより、派遣社員についても、登録企業と技術者の間に雇用関係が無いため、当該登録企業に所属する技術者とすることも、実績登録において配置技術者として登録することもできません。


(参考)「雇用関係」とは

 一般に、被用者(労働者)が、使用者の労働に従事し、使用者から賃金の支払を受けることを約する契約を雇用契約又は労働契約といい、この契約関係にある使用者と被用者の関係を雇用関係といいます。


 出向社員については、登録企業との間に雇用関係が認められる場合に限り、当該登録企業に所属する技術者とし、実績登録において配置技術者として登録することができます。出向社員をコリンズ・テクリスに登録するためには、事前に技術者(出向社員)を登録企業(出向先企業)の技術者として所属技術者の登録申請を行う必要があります。この場合、出向契約において登録企業(出向先企業)が直接給与の支払をすることが定められているなど、登録企業(出向先企業)と技術者との間に雇用関係が認められる内容が記載されている必要があります。


※技術者を出向先に所属変更する方法は以下のFAQをご参照ください。

https://qa-ctjacic.dga.jp/faq_detail.html?id=328&page=1


 実際に工事や業務に配置され、発注機関もその配置を認めた技術者であっても、元請け企業との間に雇用関係が認められない場合はコリンズ・テクリスへの登録の対象となりません。

(例:発注機関の了解を得て現場代理人に下請け企業の技術者を配置した。)


 入力が必須となっている「現場代理人」、「主任技術者」、「監理技術者」、「管理(主任)技術者」が登録の対象とならない技術者である場合は、ヘルプデスクにご相談ください。


【注意】出向社員について

1)工事においては、監理技術者又は主任技術者として「在籍出向」の出向社員を配置することは原則禁止(特例あり。)とされています(2025年1月28日現在)。

国土交通省HPで公開されている「監理技術者制度運用マニュアル」等を確認し、建設業法違反にならないよう御注意ください。

不明な場合は、管轄の建設業許可行政庁(地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局又は都道府県)にお問い合わせください。

2)前項1)以外に、工事又は業務とも、配置技術者の雇用関係について各発注機関が契約図書等(仕様書等)により制限を設けている場合があります。不明な場合は、各発注機関にお問い合わせください。


(更新日:2026年7月15日)