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コリンズ・テクリスのよくある質問
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学校は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか?
回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校(高等専修学校及び専門学校を含む。)及び各種学校のうち、登録の対象となる「公共公益施設」に該当するものは、次のとおりです。
専修学校及び各種学校は、2に該当するものを除き、登録の対象となりません。
1. 学校教育法第1条に規定する学校
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・大学 ※短期大学及び大学院を含む
・高等専門学校
これらの設置者は国、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、地方公
共団体、公立大学法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定す
る学校法人のいずれかです。
2. 1に該当しないもので、国又は地方公共団体が設置するもの。
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