コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

学校は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか?

回答

  コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。

  学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校(高等専修学校及び専門学校を含む。)及び各種学校のうち、登録の対象となる「公共公益施設」に該当するものは、次のとおりです。


  専修学校及び各種学校は、2に該当するものを除き、登録の対象となりません。


1. 学校教育法第1条に規定する学校

 ・幼稚園

 ・小学校

 ・中学校

 ・義務教育学校

 ・高等学校

 ・中等教育学校

 ・特別支援学校

 ・大学 ※短期大学及び大学院を含む

 ・高等専門学校


  これらの設置者は国、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、地方公

 共団体、公立大学法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定す

 る学校法人のいずれかです。


2. 1に該当しないもので、国又は地方公共団体が設置するもの。