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コリンズ・テクリスのよくある質問
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登録対象となる請負金額を教えてください。
回答
[コリンズ]
税込で500万円以上の工事が登録対象です。受注時に500万円未満の工事は、発注機関から登録の指示があっても、登録はできません。
なお、請負金額が500万円以上から500万円未満へ減額となった場合には、変更登録を行ってください。 請負金額が500万円未満から500万円以上になった場合は、変更後の情報で受注登録を行ってください。ただし、登録する必要があるかどうかは、発注機関に確認してください。
[テクリス]
税込で100万円以上の業務が登録対象です。契約当初に100万円未満の業務は、発注機関から登録の指示があっても、登録はできません。
変更契約により100万円未満から100万円以上になった場合、変更後の内容により契約登録を行ってください。ただし、発注機関から契約登録と変更登録を分けて行うよう指示された時は、請負金額は変更後の金額とし、それ以外の項目は契約当初の内容で契約登録を行った後、変更後の内容により変更登録をしてください。
なお、100万円以上で登録した実績が、100万円未満に減額された場合は変更登録を行い、業務が完了したら完了登録を行うことができます。ただし、発注機関から100万円未満の業務は削除するよう指示された場合は、削除処理を行います。
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