コリンズ・テクリスのよくある質問

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件名

受注した工事は主任技術者を設置すべき工事ですが、監理技術者資格を有する技術者を主任技術者として配置しました。この技術者の役割は、「監理技術者」(工場製作の場合は、「監理技術者(工場製作)」)と、「主任技術者」(工場製作の場合は、「主任技術者(工場製作)」)のどちらを選択すべきですか。

回答
【回答】
 主任技術者か監理技術者かは、法律上の区分に従って整理します。
 したがって、設問の場合は、当該技術者の役割は「主任技術者」(工場製作の場合は、「主任技術者(工場製作)」)を選択してください。

【詳細説明】
 建設業法第26条(2025年12月1日現在)の規定により、元受け企業が主任技術者を設置すべき工事と監理技術者を設置すべき工事は明確に区分されています。このため、主任技術者を設置すべき工事(監理技術者の設置を要しない工事)においては、法律上、監理技術者ではなく、主任技術者の設置が必要となります。
 一方、監理技術者となる資格を有する技術者は、当然に主任技術者となる資格を有する者ですので、主任技術者を設置すべき工事(監理技術者の設置を要しない工事)において主任技術者として配置することができます。このような場合、あくまで主任技術者として配置することになりますので、コリンズへの登録に当たっては、当該技術者の役割は「主任技術者」(工場製作の場合は、「主任技術者(工場製作)」)を選択してください。
 なお、主任技術者を設置すべき工事か監理技術者を設置すべき工事かが不明の場合は、当該工事を発注した発注機関にお問い合わせください。