コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

地方公共団体を構成員に含む「協議会」が発注した工事又は業務を受注しました。この「協議会」を発注機関とする登録はできますか。

回答

地方自治法第252条の2の2第1項に規定する協議会であるか否かを問わず、「協議会」は、コリンズ・テクリス登録システム利用規約第3条第10号に規定する「公共機関等」に該当しないため、「協議会」を発注機関とする登録はできません。「協議会」は、法人格を有せず、公共公益施設の整備の主体となり得ないからです。

 

なお、次の全ての条件を満たす場合には、「協議会」ではなく、②の地方公共団体(複数ある場合は、代表となる一つの地方公共団体)を発注機関として登録を行うことができます。

① 当該工事又は業務が、公共公益施設の整備に関するものであること。

② 当該工事又は業務の成果物が、協議会の構成員である地方公共団体(複数ある場合は、その全部又は一部)に帰属するものであること。

③ 以上のほか、請負金額に関する要件その他の所定の登録要件を満たすものであること。

 【留意事項】

・受注企業は、上記による登録を行うことについて、あらかじめ発注機関となるべき地方公共団体の同意を得る必要があります。この回答を提示して当該地方公共団体に相談してください。同意が得られない場合には、登録できません。

・登録システムで発注機関を選択する際は、当該地方公共団体からの発注と同様にします。当該地方公共団体(都道府県及び政令市は、担当部署の属する組織まで)を選択し、発注機関名は担当部署名となるようにします。担当部署は、契約部署と当該工事又は業務の監督部署が異なる場合は、監督部署とします。