コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

廃棄物処理施設は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。

回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。

廃棄物処理施設のうち、コリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次の施設に限られます。

1 地方公共団体が設置する廃棄物処理施設

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する廃棄物処理施設のうち、廃棄物の処分(再生をすることを含む。)を行うもの

※引用条項は、2026(令和8)年2月1日現在
 ※2に該当するか否かは、その施設の設置者(発注者)に本件回答を示してお問い合わせください。

3 国が設置する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)による汚染廃棄物等の処理施設