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コリンズ・テクリスのよくある質問
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電気ガス等のいわゆる公益事業の用に供する施設は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。
回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。
電気ガス等の公益事業の用に供する施設のうち、コリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次の施設に限られます。
1 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業者、送電事業、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者が設置する自らの一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
※全ての電気事業ではなく、上記の電気事業法上の事業区分に限っています。
2 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業者が設置する自らのガス事業の用に供するガス工作物
(参考)ガス事業法は、導管によるガス供給を行ういわゆる「都市ガス」を対象とするものですので、いわゆる「プロパンガス」関係は一切対象外です。
3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電
気通信事業者が設置する自らの同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
※引用条項は、2026(令和8)年2月1日現在
※全ての電気通信事業ではなく、電気通信事業法上の認定電気通信事業に限っています。
(注)上記に該当するか否かは、その施設の設置者(発注者)である事業者に本件回答を示してお問い合わせください。
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