コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

墓地又は火葬場は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。

回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。

墓地又は火葬場のうち、コリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次の施設に限られます。

1 国又は地方公共団体が設置する墓地

2 国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人(第3セクターを含む株式会社等の民間法人、宗教法人は、いずれも対象外)が墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の許可(同法第11条の規定により同法第10条の許可とみなされる認可又は承認を含む。)を受けて設置する火葬場

 ※引用条項は、2026(令和8)年2月1日現在
 ※2に該当するか否かは、その施設の設置者(発注者)に本件回答を示してお問い合わせください。