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コリンズ・テクリスのよくある質問
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件名
社会福祉施設は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。
回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。
一般にいう社会福祉施設のうち、コリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次の施設に限られます。
1 国又は地方公共団体が設置する施設
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人が設置する同法による社会福祉事業の用に供する施設
3 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に基づく更生保護法人が設置する同法による更生保護事業の用に供する施設
(注)2又は3は、以下の①と②の二重要件となります。
ただし、社会福祉法人/更生保護法人が発注するものが全て該当するわけではありません。
①社会福祉法人/更生保護法人が設置者であること。
②社会福祉法に規定する社会福祉事業/更生保護事業法に規定する更生保護事業の用に供する施設であること。
これらに該当するか否かは、その施設の設置者(発注者)である社会福祉法人又は更生保護法人に本件回答を示してお問い合わせください。
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