コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

学校は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか?

回答

 コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。

※公共公益施設でも、建築設計業務の場合はテクリスに登録できません。


 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校(高等専修学校及び専門学校を含む。)及び各種学校のうち、登録の対象となる「公共公益施設」に該当するものは、次のとおりです。

 

  専修学校及び各種学校は、2に該当するものを除き、登録の対象となりません。

 

1. 学校教育法第1条に規定する学校

 ・幼稚園

 ・小学校

 ・中学校

 ・義務教育学校

 ・高等学校

 ・中等教育学校

 ・特別支援学校

 ・大学 ※短期大学及び大学院を含む

 ・高等専門学校

 

  これらの設置者は国、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、地方公

 共団体、公立大学法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定す

 る学校法人のいずれかです。

 

なお、大学等の附属研究施設や附属病院等は公共公益施設に含まれますが、学校法人のオフィスビルや教職員住宅等は公共公益施設には含まれません。

 


2. 1に該当しないもので、国又は地方公共団体が設置するもの。



発注機関選択については以下のFAQよりご確認ください。

 https://qa-ctjacic.dga.jp/faq_detail.html?id=456