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コリンズ・テクリスのよくある質問
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博物館は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。
回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。
博物館でコリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次のとおりです。
1 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき、市区町村(教育委員会)が設置する博物館
2 次に掲げる国立博物館
・東京国立博物館 設置者:独立行政法人国立文化財機構
・奈良国立博物館 設置者:独立行政法人国立文化財機構
・京都国立博物館 設置者:独立行政法人国立文化財機構
・九州国立博物館 設置者:独立行政法人国立文化財機構
・国立民族学博物館 設置者:大学共同利用機関法人人間文化研究機構
・国立歴史民俗博物館 設置者:大学共同利用機関法人人間文化研究機構
・国立科学博物館 設置者:独立行政法人国立科学博物館
(注:上記の法人の名称等は、令和6年9月1日現在の法令に準拠)
(追加日:2024年9月9日)
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