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コリンズ・テクリスのよくある質問
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鉄道施設は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。
回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。
鉄道施設でコリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次のとおりです。
1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業の用に供する施設。なお、鉄道事業又は索道事業等の用に供するものであっても、特定の者のための施設(特定の企業のみが利用する専用線など)は、含まれない。
注)「索道」とは、いわゆるロープウエイのこと。
2 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
注)「無軌条電車」とは、いわゆるトロリーバスのこと。
3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
(追加日:2024年9月9日)
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