コリンズ・テクリスのよくある質問

内容詳細
件名

病院等(医療機関)は、登録の対象となる「公共公益施設」に該当しますか。

回答
コリンズ・テクリスの登録対象となる工事又は業務は、公共公益施設の整備に関する工事又は業務でなければなりません。

病院等(病院、療養所、診療所又は助産所)の医療機関でコリンズ・テクリスの登録対象となる公共公益施設に該当するものは、次のとおりです。これら以外の病院等は、該当しません。

1 次のいずれかの者が設置する病院、療養所、診療所又は助産所
・国
・地方公共団体
・独立行政法人国立病院機構
・国立研究開発法人国立がん研究センター
・国立研究開発法人国立循環器病研究センター
・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
・国立研究開発法人国立国際医療研究センター
・国立研究開発法人国立成育医療研究センター
・国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
・国立健康危機管理研究機構
・健康保険組合又は健康保険組合連合会
・国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
・国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
・地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

2 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
公的医療機関で1に該当しないものは、次のいずれかの者が設置する病院又は診療所となります。
・日本赤十字社
・社会福祉法人恩賜財団済生会
・全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
・全国厚生農業協同組合連合会の会員である社会医療法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第91条第4項の規定により医療法第42条の2第1項の認定を受けたものとみなされたものに限る。)
・社会福祉法人北海道社会事業協会

3 日本赤十字社が設置する血液センター
(注)上記の法人の名称等は、令和6年9月1日現在の法令に準拠

4 大学の附属病院又は附属診療所

(注)この場合の発注機関は、大学の設置者である国立大学法人、地方公共団体、
公立大学法人または学校法人のいずれかになります。



(更新日:2024年10月24日)