コリンズ・テクリスのよくある質問

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本人確認書類のうち「健康保険資格確認書」とは何ですか。

回答

 2025(令和7)年121日限りで従前の「健康保険証」(各種健康保険の被保険者証)は廃止となり、法律上は存在しないものとなりました。

 このため、従前の「健康保険証」は、公的証明書ではなくなりました。この制度改正により、個人番号カード(マイナンバーカード)による、いわゆる「マイナ保険証」を利用することが原則とされていますが、利用者の便宜を考慮して保険者(健康保険の運営者)が「健康保険の資格に係る情報を記載した書面」を被保険者(健康保険の利用者)に交付することができることとされています(健康保険法第51条の31項ほか)。

 この書面を「健康保険資格確認書」と呼びます。


「健康保険資格確認書」は、保険の種類に応じて次のようなものがあります。なお、保険者によっては、単に「資格確認書」とだけ表記されていることがあります。


【被用者保険】

 組合管掌健康保険(組合けんぽ)…「健康保険資格確認書」

 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)…「健康保険被資格確認書」

 船員保険(疾病保険)…「船員保険資格確認書」

共済組合(短期給付)…「共済組合員資格確認書」


【国民健康保険】

 国民健康保険(市町村国保/国民健康保険組合)…「国民健康保険資格確認書」


【後期高齢者医療制度】

 後期高齢者医療制度…「後期高齢者医療資格確認書」