コリンズ・テクリスのよくある質問
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内容詳細
個人事業主であるため履歴事項全部証明書がありません。提出が必要な申請の種類と、代わりにどのような書類を添付すればいいですか。
履歴事項全部証明書の添付が必要とされている申請は、以下のとおりです。
● 企業・利用責任者ログイン名発行申請
→新規利用申込みを行う場合
→利用責任者のログイン名が不明な場合
● 企業基本情報変更申請
→企業名(商号)又は住所の変更を伴う場合
個人事業主の場合は「履歴事項全部証明書」の代わりに次のいずれかの書類の写しを添付してください。
なお、「履歴事項全部証明書」の代わりとしては次のいずれかの書類の写し1点で足りますが、企業情報として②から⑦まで(④は、一級建築士事務所登録に限る。)のいずれかの許可番号又は登録番号を登録又は更新をする際は、該当する書類の写しの添付が必要になります。
① 公共発注機関との工事又は業務の契約書
※提出日時点で契約日から5年以内のもので、押印があり、かつ、記載されている企業名(商号)及び住所が現在のものに限ります。
② 建設業許可通知書又は建設業許可証明書
③ 測量業者登録の登録通知書又は登録証明書
④ 建築士事務所登録の登録通知書又は登録証明書
⑤ 建設コンサルタント登録規程に基づく建設コンサルタント登録の登録通知書又は登録証明書
⑥ 地質調査業者登録規程に基づく地質調査業者登録の登録通知書又は登録証明書
⑦ 補償コンサルタント登録規程に基づく補償コンサルタント登録の登録通知書又は登録証明書
※②から⑦までの書類に関しては、提出日時点で有効な許可又は登録に係るものであり、かつ、記載されている企業名(商号)及び住所が現在のものに限ります。
【経過措置】
従前は税務署に提出した開業届(税務署の受領印があるもの)の写しでも受け付けておりましたが、令和7年1月から税務署の受領印が押捺されない運用となったため、開業届の写しの添付による申請は、令和10年度(2028年度)限りとします。
その間は、提出日時点で5年以内の日付の税務署の受領印の押捺があり、かつ、記載されている企業名(商号)及び住所が現在のものである開業届の写しに限り受け付けます。
(更新日:2026年8月5日)
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