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コリンズ・テクリスのよくある質問
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「登録のための確認のお願い」を印刷したら、「内部確認用」と印字されています。
回答
内部確認用と印字されている書類は、発注機関確認用ではなく、発注機関の確認を受ける前に、作成した実績データを社内で事前確認していただくための書類です。
この書類では、発注機関の確認を受けることはできません。発注機関の確認を受ける場合には、作成した実績データを「確定」して「登録のための確認のお願い」を作成してください。
(更新日:2023年8月21日)
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